平成22年6月18日改正貸金業法が施行されるまで、消費者金融業者が顧客から受取ることができる利息の上限が二つの法律「利息制限法(上限20%)」と「出資法(上限29.2%)」で違っていました。
大手を含む消費者金融業者は高い利息の出資法を基に、上限29.2%という金利で貸付を行ってきましたが、昭和39年以降多数の最高裁判決で、「利息制限法の上限利率20%を越えて支払った利息は無効である」という解釈が一般的になりました。
そのため、長い期間「利息制限法の上限利率を超えた利息」を払い続けてきた人は「払いすぎた利息を返してもらう【過払い返還請求】」ができるようになりました。
また、過払い金は過去に遡って請求する事も可能です。(完済してから10年未満であることが条件)
現在、利息制限法での上限金利は下記のように法律で決められています。
・~10万円の場合20%
・10~100万円の場合18%
・100万円以上の場合15%

上記の図のように出資法の上限29.2%で支払っていた利息と利息制限法の上限20%での利息の差額が過払いとなります。
当然、過払い金は元金に組み込まれますので、長期間支払い続けていると、元金の完済後も支払い続けている状態になります。
これが、過払い金の発生の仕組みとなります。